仮想通貨のみなし業者3社が行政処分で不安倍増!

仮想通貨みなし業者

これから仮想通貨で一儲けしようと企んで、口座開設にすったもんだしてる最中に、みなし業者3社が処分されてまいました(ToT)

コインチェックNEM流出事件から、さらなる大きな問題が出る前に、金融庁もシビアに対応しているんだろうなぁ。と思います。

違う思惑もある感じもしますが、それは横においておいて。

今回のニュースを受けて、今までに、処分を受けた仮想通貨取引所や処分内容を整理してみたいと思います。

仮想通貨取引みなし業者の処分について

今回、2018年4月6日に金融庁から処分を受けた業者は、FSHOとエターナルリンクLastRootsの3社。

金融庁仮想通貨取引所認可の申請を提出していたみなし業者の6社(bitExpress、CAMPFIRE、ビットステーション、ミスターエクスチェンジ、東京ゲートウェイ、来夢)は、申請を取り下げています。

経過措置として施行日から起算して6ヵ月間は“みなし仮想通貨交換業者”として同業を営むことが認められているものの、その間に、施行された法律に則して、業務改善命令で指摘されていることをクリアーしなければ、許可されません。

申請を取り下げていない業者も、クリアーできなければ、国内での営業は停止するしか道はありません。

FSHOの行政処分の内容

FSHOのホームページをチェックしてみましたが、処分に関する内容は、何もなし。

業務停止なら、ホームページに書いといてくれないとわからんよね。

会員登録はできないようにはなってました。

平成30年4月6日づけで、関東財務局の方に、処分内容が公開されていました。

大きくは2つ、業務停止命令と業務改善命令。

平成30年4月8日~平成30年6月7日まで、仮想通貨に関する業務の停止。

業務改善命令

  • これまでの取引に関する取引時確認の実施及び疑わしい取引の届出の実行
  • ビジネスモデルの見直しを含む実効性あるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与に係る管理態勢の構築
  • 利用者情報の安全管理を図るための態勢構築
  • システムリスク管理態勢の構築
  • 法定帳簿の作成及び保存の適切な実施のための態勢構築
  • 上記i.からv.が実施できていない根本的な原因の分析及び評価を行ったうえで、当該評価に基づく経営体制の抜本的な刷新、法令等遵守や適正な業務運営を確保するための実効性ある経営管理態勢の構築

関東財務局 http://kantou.mof.go.jp/rizai/pagekthp0130000001_00020.html

業務改善命令は、国際的にも問題になっているマネーロンダリングや、テロ活動家に資金が流れないように。とありました。

まぁ、わかりますよね。でも指摘されてるということは、金融庁が納得できるだけの管理態勢が構築されてない。ってことなんでしょう、

FSHOは、過去、平成30年3月8日にも行政処分を受けてました。

その時は、平成30年3月8日~平成30年4月7日まで、仮想通貨にかかわる業務の停止。

業務改善命令は、前回は、4項目だったのに対して、今回の処分は、6項目に。

2項目増えてました。

期日指定されて書面で提出しなさい。と書かれてあったけど、提出しなかったから、今回の2回目の処分を受けたのではないかなぁ。と推測してます。

今回は、平成30年5月7日までに書面にて提出しなさい。とあるけど、提出しなかったら、どうなるやろ?

提出しなかったら、金融庁も怒って申請を却下?

FSHOの方から申請を取り下げるかなぁ?

雰囲気的に、営業するのが厳しい感じです。

エターナルリンクの行政処分の内容

こちら株式会社エターナルリンクのホームページもチェックしてみました。</p

株式会社エターナルリンクの仮想通貨取引所のサービス名は、エターナルライブ。

エターナルライブの方は、行政処分について、何も記載がありませんでした。

ですが、株式会社エターナルリンクのホームページでは、ポップアップウィンドウで、行政処分のお詫びが出てまいりました。

小さいことですけど、こういうことで、誠実さとか感じたりするのは、あっしだけかなぁ?

こちらも平成30年4月6日づけで、関東財務局より行政処分の内容が告知されていました。

エターナルリンクの行政処分も、大きくは2つ、業務停止命令と業務改善命令。

平成30年4月6日~平成30年6月5日まで、仮想通貨業務にかかわる営業の停止

業務改善命令

  • これまでの取引に関する取引時確認の実施、確認記録の作成・保存及び疑わしい取引の届出の実行
  • 法定帳簿の作成・保存
  • マネー・ローンダリング及びテロ資金供与に係る管理態勢の構築
  • 利用者財産の分別管理態勢及び帳簿書類の管理態勢の構築
  • システムリスク管理態勢の構築
  • 外部委託先管理態勢の構築
  • 上記i.からvi.が実施できていない根本的な原因の分析及び評価を行ったうえで、当該評価に基づく経営体制の抜本的な刷新、法令等遵守や適正な業務運営を確保するための実効性ある経営管理態勢の構築

関東財務局 http://kantou.mof.go.jp/rizai/pagekthp0130000001_00019.html

業務改善命令の内容は、同じものかと思ってましたけど、若干ちがいました。

株式会社LastRootsの行政処分の内容

株式会社LastRootsの仮想通貨取引サービス名は、c0ban取引所。

c0ban取引所は、上記2社と違い、業務停止命令は受けておらず、業務改善命令のみでした。

業務改善命令

  • 経営管理態勢の構築
  • マネー・ローンダリング及びテロ資金供与に係る管理態勢の構築
  • 利用者財産の分別管理態勢の構築
  • システムリスク管理態勢の構築
  • 上記I.からIV.までの事項について、講じた措置の内容を平成30年4月20日まで及び当局の求めに応じて随時に書面で報告

関東財務局 http://kantou.mof.go.jp/rizai/pagekthp0130000001_00018.html

株式会社LastRootsとc0ban取引所のホームページをチェックしてみたら、金融庁から業務改善命令が出ているお知らせがありました。

上記2社とともに、行政処分を受けてるわけですが、3社ともに、『利用者財産の分別管理態勢の構築』を指摘されています。

指摘されているということは、それができていない。ということですよね?

ということは、顧客の財産と会社の資産がごっちゃになっている?

疑わしいのか?

マジか!

まとめ

行政処分をうけても金融庁に無事に認可される、営業を停止にする。どちらにしろ大事にならずに、無事に終われば良いなぁ。って思います。

でも、大問題が起これば、仮想通貨が暴落の可能性があるのかなぁ?

ジャッジメントデイは、施行日から起算して6ヵ月間なので。

施行日は、平成29年4月1日。

ということは、それから半年というと平成29年10月1日まで!

もう過ぎてるやんっ!

仮想通貨交換業の登録申請をすれば,審査の結果登録されるまで,特例期間は延長される。

ジャッジメントデイは、ロスタイムかっ!