仮想通貨取引みなし業者を利用して大丈夫?金融庁に仮想通貨取引みなし業者のBMEXが業務停止命令
昨日、行政処分を受けた仮想通貨みなし業者について、つらつら書きましたが・・・
やっと記事が書けたぁ。と思ってたら、みなし業者のBMEXが業務停止命令というニュースがっ!
昨日の記事で大事にならずに、終われば良いなぁ。って書いてたんですけど、いやいやいや。
大事になりそうな雰囲気。
前回のみなし業者3社が行政処分でさらっと流したところが今回の問題なので、もう少し、掘り下げてみたいと思います。
というよりも、行政処分の理由に着目していなくて、記事内容が中途半端でした。
ごめんなさいm(__)m
BMEXの業務停止命令の理由
ざっくり言うと九州財務局がBMEXにガサイレしたら、利用者の金銭を流用して、資金繰りにしていた。という理由と金融庁が認可するための業務態勢不備によるものでした。
当社は、特定の大口取引先からの依頼に基づき、複数回にわたり利用者から預かった多額の金銭を流用し、一時的に同先の資金繰りを肩代わりしていた事実が認められており
九州財務局
http://kyusyu.mof.go.jp/rizai/pagekyusyuhp015000065.html
適用される法律 法第63条の11について
法第63条の11の原文を探してみました。
下記が原文です。
資金決済に関する法律
第六十三条の十一 仮想通貨交換業者は、その行う仮想通貨交換業に関して、内閣府令で定めるところにより、仮想通貨交換業の利用者の金銭又は仮想通貨を自己の金銭又は仮想通貨と分別して管理しなければならない。e-Gov法令検索
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=421AC0000000059#491
解説するまでもないですが、会社の金と客の金は分別して管理しなさい。ということです。
昨日時点で、着目してなかった行政処分の理由が、かなり大切な内容でした。
大切だと思う反面、分別したところで、お客の財産に手をつける人は手をつけるから、意味あんのか?とも思う。
2014年2月のマウントゴックスのビットコイン盗難事件とかもありましたから。
ただ、確率的に、分別してあれば、顧客の財産を流用する意識が強く働いて、手をつけるのに凄い勇気がいりそう。
ごたごたになってれば、まぁ、後で返せば良いか。ってなり、手をつけてしまう確率が高くなりそうです。
的外れかもしれないですけど、ゴミが2つ3つ捨ててあったら捨てやすいけど、ゴミがないキレイな所には、ゴミは捨てれない。っていう心理。
話しを戻すと行政処分の内容に違反と明記されてるので、法律違反であることには間違いないです。
なので、懲役や罰金の罰則があるものと思いますが、そこまでは関係ないと思ったので、調べるのやめました。
サービス利用者からすれば、現金なり、仮想通貨が手元に戻ってくれば良いわけですから。
もとい、それだけでは納得できない人もいるかもしれないです。
そのまま返ってこない可能性もあります。
そうなれば、集団訴訟とかになるのかな?
業務改善命令『利用者財産の分別管理態勢の構築』について
会社の財産と顧客の財産を区別、透明にするために、業務改善命令には、『利用者財産の分別管理態勢の構築』という言葉が使用されています。
法令的には、上記で記載した法律です。
この部分を指摘されている業者は、会社の財産と顧客の財産を区別できていないことになります。
ひょっとしたら、流用の可能性もあるかもしれません。
区別できてなくて、流用もしていたら、ぐちゃぐちゃになっていて、どれだけ流用しているか把握しきれていない可能性だってあります。
戻ってくるのか不安倍増ですね。
先日の記事で触れていないのですが、株式会社エターナルリンク(エターナルライブ)の行政処分の理由にも『顧客財産を経費に流用』とありました。
法改正、金融庁の認可制度ができる前は、どこも似たりよったりのことをしてたかもしれないですね。
まとめ
仮想通貨で大儲けしてやろうという企みよりも、完全にニュースに振り回されて、口座開設が進まないっ!
『仮想通貨取引みなし業者がお客の財産を資金繰りなどに流用している。』ということは、資金繰りが厳しい状況にあると考えるのが自然かもしれません。
仮想通貨初心者で、一儲けを企んでる人は、買いたい仮想通貨がみなし業者にしかない場合は、慎重に利用するかどうか検討された方が良いです。
そして現在、みなし業者を利用されてる方は、見直す方が良いかもしれません。
流用された財産が利用者の方の手元に戻ることを祈るばかりです。
管理人は、みなし業者も利用しようと思っていたので、事前に、こういう事を知ることができて良かったです。